土地所有権移転登記手続、土地所有権確認反訴等請求事件

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事件番号
昭和48(オ)699
裁判年月日
昭和50年3月13日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第29巻3号233頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)1781

判示事項

当事者参加訴訟において上訴の相手方とされずかつみずから上訴しなかつた当事者の上訴審における地位

裁判要旨

当事者参加訴訟において上訴の相手方とされず、かつ、みずから上訴しなかつた当事者は、当該上訴審において被上訴人の地位に立つものと解すべきである。

参照法条

民訴法62条,民訴法71条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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