民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第59条法定代理の規定の準用

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
当事者/訴訟代理人及び補佐人ステップ 1 / 1 訴訟代理人及び補佐人訴訟代理人及び補佐人について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法損害賠償
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和59(オ)1382
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和62年7月17日 棄却
登載
民集 第41巻5号1402頁
参照法条
民訴法59条,民訴法132条
判示事項
いわゆる訴えの主観的追加的併合の許否
裁判要旨甲の乙に対する訴訟の係属後にされた甲の丙に対する訴訟を追加して提起する旨の申立ては、両訴訟につき民訴法五九条所定の要件が具備する場合であつても、乙に対する訴訟に当然に併合される効果を生ずるものではない。
民事訴訟法所有権移転登記手続等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和42(オ)1088
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年3月8日 棄却
登載
民集 第22巻3号551頁
参照法条
民訴法21条,民訴法59条
判示事項
訴の主観的予備的併合の適否
裁判要旨訴の主観的予備的併合は不適法である。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第59条(法定代理の規定の準用)
(法定代理の規定の準用)
第五十九条第三十四条第一項及び第二項並びに第三十六条第一項の規定は、訴訟代理について準用する。

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