民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第57条当事者による更正

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
当事者/訴訟代理人及び補佐人ステップ 1 / 1 訴訟代理人及び補佐人訴訟代理人及び補佐人について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法持分金返還請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和42(オ)1348
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和43年4月16日 棄却
登載
民集 第22巻4号929頁
参照法条
民訴法58条,民訴法57条1項,民訴法85条,民訴法191条1項
判示事項
法人の代表者の代表権が消滅しその通知がない場合の判決の表示
裁判要旨訴訟当事者である法人の代表者の代表権が消滅した場合において、旧代表者から委任を受けた訴訟代理人があるときは、右代表権消滅の事実が相手方に通知されていなくても、判決に新代表者を表示することは許される。
民事訴訟法試掘権移転登録手続等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和24(オ)112
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和28年4月23日 破棄差戻
登載
民集 第7巻4号396頁
参照法条
戸籍法89条,民法111条1項1号,民訴法57条1項,民訴法85条
判示事項
一 戸籍法第八九条による戦死報告に基く戸籍簿の記載の証拠力 二 民法第一一一条第一項第一号の趣旨 三 民訴第五七条および同第八五条の趣旨
裁判要旨一 戸籍簿に戦死した旨記載されている者は、右記載が戸籍法第八九条の報告に基いて登載されたものと認められるときは、反証がない限り、戸籍簿に記載されている日に死亡したものと認むべきである。
二 本人の死亡を代理権消滅の原因とする民法第一一一条の規定は、これと異なる合意の効力を否定する趣旨ではない。
三 民訴第五七条および同第八五条は、法定代理人又は訴訟代理人の訴訟行為の効果が実質上死亡者の相続人に帰属することを容認するものと解すべきである。
民事訴訟法裁判官忌避申立事件の申立却下決定に対する抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和45(ク)191
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和45年9月29日 棄却
登載
集民 第100号499頁
参照法条
民訴法57条,憲法52条
判示事項
裁判官忌避の原因と憲法三二条
裁判要旨民訴法三七条にいう忌避の原因となるべき「裁判官二付裁判ノ公正ヲ妨クヘキ事情アルトキ」とは、裁判官と具体的事件との間に客観的に公正な裁判を期待しえないような人的、物的に特殊な関係がある場合をいい、具体的事件と直接無関係な裁判官としての適格性、行状、思想、単なる法律上の見解等に関する一般的事由は、忌避の原因を構成しないと解しても憲法三二条に反しない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第57条(当事者による更正)
(当事者による更正)
第五十七条訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。

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