民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第46条補助参加人に対する裁判の効力

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
当事者/訴訟参加ステップ 1 / 1 訴訟参加訴訟参加について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法土地所有権確認移転登記手続
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和50(オ)701
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和55年2月8日 棄却
登載
民集 第34巻2号138頁
参照法条
民法33条,民法56条,民訴法46条
判示事項
一 沖繩における血縁団体であるいわゆる門中が権利能力なき社団にあたるとされた事例 二 権利能力なき社団と仮理事の選任
裁判要旨一 沖繩における血縁団体であるいわゆる門中が、家譜記録等によつて構成員の範囲を特定することができ、慣行により、有力家の当主を代表機関とし、かつ、毎年一定の時期に構成員の総意によつて選任される当番員を日常業務の執行機関として定め、また、祖先の一人によつて寄附された土地等の財産を門中財産として有し、これを管理利用して得た収益によつて祖先の祭祀等の行事、門中模合(頼母子講の一種)その他の相互扶助事業を行つてきたなど、判示のような実態を有する場合には、その門中は権利能力なき社団にあたる。
二 権利能力なき社団において、代表者が欠け遅滞のため損害を生ずるおそれのある場合には、裁判所は、民法五六条を類推して仮理事を選任することができる。
民事訴訟法売掛金等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和45(オ)1038
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和48年10月9日 棄却
登載
民集 第27巻9号1129頁
参照法条
民法33条,民法427条,民法675条,民訴法46条
判示事項
権利能力のない社団の取引上の債務と社団構成員の責任
裁判要旨権利能力のない社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、社団の構成員全員に一個の義務として総有的に帰属し、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し個人的債務ないし責任を負わない。
民事訴訟法所有権移転登記請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和45(オ)232
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和47年6月2日 棄却
登載
民集 第26巻5号957頁
参照法条
民法43条,民法177条,民訴法46条,民訴法208条1項,民訴法211条,民訴法212条,民訴法384条,不動産登記法26条,不動産登記法36条,不動産登記法110条の3
判示事項
一、権利能力なき社団の資産たる不動産についての登記方法 二、権利能力なき社団の資産たる不動産につき登記簿上所有名義人となつていた代表者が交替した場合における新代表者の旧代表者に対する登記請求権
裁判要旨一、権利能力なき社団の資産たる不動産については、社団の代表者が、社団の構成員全員の受託者たる地位において、個人の名義で所有権の登記をすることができるにすぎず、社団を権利者とする登記をし、または、社団の代表者である旨の肩書を付した代表者個人名義の登記をすることは、許されないものと解すべきである。
二、権利能力なき社団の資産たる不動産につき、登記簿上所有名義人となつた代表者がその地位を失い、これに代わる新代表者が選任されたときは、新代表者は、旧代表者に対して、当該不動産につき自己の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求めることができる。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第46条(補助参加人に対する裁判の効力)
(補助参加人に対する裁判の効力)
第四十六条補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。
一前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
二前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
三被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
四被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。

一次情報