土地所有権確認移転登記手続

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事件番号
昭和50(オ)701
裁判年月日
昭和55年2月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第34巻2号138頁
原審
福岡高等裁判所 那覇支部
原審事件番号
昭和45(ネ)32

判示事項

一 沖繩における血縁団体であるいわゆる門中が権利能力なき社団にあたるとされた事例
二 権利能力なき社団と仮理事の選任

裁判要旨

一 沖繩における血縁団体であるいわゆる門中が、家譜記録等によつて構成員の範囲を特定することができ、慣行により、有力家の当主を代表機関とし、かつ、毎年一定の時期に構成員の総意によつて選任される当番員を日常業務の執行機関として定め、また、祖先の一人によつて寄附された土地等の財産を門中財産として有し、これを管理利用して得た収益によつて祖先の祭祀等の行事、門中模合(頼母子講の一種)その他の相互扶助事業を行つてきたなど、判示のような実態を有する場合には、その門中は権利能力なき社団にあたる。
二 権利能力なき社団において、代表者が欠け遅滞のため損害を生ずるおそれのある場合には、裁判所は、民法五六条を類推して仮理事を選任することができる。

参照法条

民法33条〈法人の成立等〉,民法56条,民訴法46条

この裁判例が参照する条文の解説

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