民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第49条権利承継人の訴訟参加の場合における時効の完成猶予等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
当事者/訴訟参加ステップ 1 / 1 訴訟参加訴訟参加について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法所有権移転登記、所有権移転登記抹消登記等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和54(オ)549
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和57年11月26日 破棄差戻
登載
民集 第36巻11号2296頁
参照法条
民法825条,民法826条1項,民訴法49条
判示事項
一 訴訟行為と民法八二五条の適用の有無 二 父母が共同で親権を行う場合と民法八二六条一項の規定による特別代理人の選任申立権者 三 民法八二六条一項の規定に基づいて選任された特別代理人が未成年者を代理してした行為が利益相反行為にあたるとされた事例
裁判要旨一 訴訟行為には民法八二五条は適用されない。
二 民法八二六条一項の規定による特別代理人の選任申立は、父母が共同で親権を行う場合においても、その一方が単独ですることができる。
三 民法八二六条一項の規定に基づいて選任された特別代理人が親権者のした未成年者所有不動産の担保提供行為を追認することは、その被担保債務について特別代理人自身も連帯保証人となつているときは、同法条にいう「利益が相反する行為」にあたる。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第49条(権利承継人の訴訟参加の場合における時効の完成猶予等)
(権利承継人の訴訟参加の場合における時効の完成猶予等)
第四十九条訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張する者が第四十七条第一項の規定により訴訟参加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、当該訴訟の係属の初めに、裁判上の請求があったものとみなす。
2前項に規定する場合には、その参加は、訴訟の係属の初めに遡って法律上の期間の遵守の効力を生ずる。

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