所有権移転登記、所有権移転登記抹消登記等

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事件番号
昭和54(オ)549
裁判年月日
昭和57年11月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第36巻11号2296頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和52(ネ)252

判示事項

一 訴訟行為と民法八二五条の適用の有無
二 父母が共同で親権を行う場合と民法八二六条一項の規定による特別代理人の選任申立権者
三 民法八二六条一項〈利益相反行為〉の規定に基づいて選任された特別代理人が未成年者を代理してした行為が利益相反行為にあたるとされた事例

裁判要旨

一 訴訟行為には民法八二五条は適用されない。
二 民法八二六条一項〈利益相反行為〉の規定による特別代理人の選任申立は、父母が共同で親権を行う場合においても、その一方が単独ですることができる。
三 民法八二六条一項の規定に基づいて選任された特別代理人が親権者のした未成年者所有不動産の担保提供行為を追認することは、その被担保債務について特別代理人自身も連帯保証人となつているときは、同法条にいう「利益が相反する行為」にあたる。

参照法条

民法825条〈父母の一方が共同の名義でした行為の効力〉,民法826条1項〈利益相反行為〉,民訴法49条

この裁判例が参照する条文の解説

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