民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第825条父母の一方が共同の名義でした行為の効力

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原文整理テーマ別まとめ
親権/親権の効力ステップ 1 / 1 親権の効力親権の効力について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 本条は、父母が共同して親権を行う場合における、父母の一方の行為の効力について定める規定である。
  • 父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし、又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は原則として効力を有する。
  • その行為が他の一方の意思に反していたときであっても、そのために当該行為の効力は妨げられない。
  • ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

第825条の要件と効力

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区分行為の態様他の一方の意思との関係相手方の主観効力
原則父母の一方が共同の名義で子に代わって法律行為をし、又は子がこれをすることに同意したとき他の一方の意思に反したとき―その効力を妨げられない
例外(ただし書)同上同上相手方が悪意であったときこの限りでない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法所有権移転登記、所有権移転登記抹消登記等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和54(オ)549
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和57年11月26日 破棄差戻
登載
民集 第36巻11号2296頁
参照法条
民法825条,民法826条1項,民訴法49条
判示事項
一 訴訟行為と民法八二五条の適用の有無 二 父母が共同で親権を行う場合と民法八二六条一項の規定による特別代理人の選任申立権者 三 民法八二六条一項の規定に基づいて選任された特別代理人が未成年者を代理してした行為が利益相反行為にあたるとされた事例
裁判要旨一 訴訟行為には民法八二五条は適用されない。
二 民法八二六条一項の規定による特別代理人の選任申立は、父母が共同で親権を行う場合においても、その一方が単独ですることができる。
三 民法八二六条一項の規定に基づいて選任された特別代理人が親権者のした未成年者所有不動産の担保提供行為を追認することは、その被担保債務について特別代理人自身も連帯保証人となつているときは、同法条にいう「利益が相反する行為」にあたる。
民法株券引渡請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和41(オ)1225
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年9月29日 その他
登載
集民 第88号611頁
参照法条
商法205条(昭和41年法律83号による改正前のもの。),商法207条,商法209条,民法824条,民法825条
判示事項
一 記名株式を目的とする質権の設定の要件 二 親権の共同行使に違反して親権者の父または母が単独でした未成年の子の財産についての処分行為の効力
裁判要旨一 記名株式を目的とする質権の設定には、質権設定の合意のほか株券の交付を要するが、それのみで足りると解すべきである。
二 親権の共同行使に違反して親権者の父または母が単独でした未成年の子の財産についての処分行為は無効である。

実務注記

原文解釈
  1. 前提要件の確認本条は「父母が共同して親権を行う場合」を前提とする規定であるため、まずこの前提が満たされているかを確認する。
  2. 「共同の名義」であることの確認父母の一方の行為が、共同の名義でされたものであることが要件となる。
  3. 対象となる行為の範囲対象は「子に代わって法律行為をし」た場合と「子がこれをすることに同意した」場合の両方を含む。
  4. 他の一方の意思に反する場合の扱い他の一方の意思に反した行為であっても、そのことのみを理由に効力は妨げられない。
  5. ただし書(相手方の悪意)の確認「相手方が悪意であったときは、この限りでない」という条文中の留保があり、相手方が悪意であった場合には本文の効力維持の扱いは適用されない。

条文原文

原文ママ
民法 第825条(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)
(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)
第八百二十五条父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

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