株券引渡請求

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事件番号
昭和41(オ)1225
裁判年月日
昭和42年9月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第88号611頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和34(ネ)318

判示事項

一 記名株式を目的とする質権の設定の要件
二 親権の共同行使に違反して親権者の父または母が単独でした未成年の子の財産についての処分行為の効力

裁判要旨

一 記名株式を目的とする質権の設定には、質権設定の合意のほか株券の交付を要するが、それのみで足りると解すべきである。
二 親権の共同行使に違反して親権者の父または母が単独でした未成年の子の財産についての処分行為は無効である。

参照法条

商法205条(昭和41年法律83号による改正前のもの。),商法207条,商法209条,民法824条,民法825条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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