判示事項
一 記名株式を目的とする質権の設定の要件
二 親権の共同行使に違反して親権者の父または母が単独でした未成年の子の財産についての処分行為の効力
裁判要旨
一 記名株式を目的とする質権の設定には、質権設定の合意のほか株券の交付を要するが、それのみで足りると解すべきである。
二 親権の共同行使に違反して親権者の父または母が単独でした未成年の子の財産についての処分行為は無効である。
参照法条
商法205条(昭和41年法律83号による改正前のもの。),商法207条,商法209条,民法824条,民法825条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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