民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第38条共同訴訟の要件

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
当事者/共同訴訟ステップ 1 / 1 共同訴訟共同訴訟について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法移送決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成23(許)4
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成23年5月18日 破棄自判
登載
民集 第65巻4号1755頁
参照法条
民訴法7条,民訴法9条,民訴法16条1項,民訴法38条後段
判示事項
民訴法38条後段の要件を満たす共同訴訟につき同法7条ただし書により同法9条の適用が排除されるか
裁判要旨民訴法38条後段の要件を満たす共同訴訟であって,いずれの共同訴訟人に係る部分も受訴裁判所が土地管轄権を有しているものについて,同法7条ただし書により同法9条の適用が排除されることはない。
民事訴訟法分離移送決定に対する抗告棄却決定等に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成23(許)13
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成23年5月30日 破棄自判
登載
集民 第237号1頁
参照法条
民訴法7条,民訴法9条,民訴法16条1項,民訴法38条後段
判示事項
民訴法38条後段の要件を満たす共同訴訟につき同法7条ただし書により同法9条の適用が排除されるか
裁判要旨民訴法38条後段の要件を満たす共同訴訟であって,いずれの共同訴訟人に係る部分も受訴裁判所が土地管轄権を有しているものについて,同法7条ただし書により同法9条の適用が排除されることはない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第38条(共同訴訟の要件)
(共同訴訟の要件)
第三十八条訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。

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