民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第9条併合請求の場合の価額の算定

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
裁判所/管轄ステップ 1 / 1 管轄管轄について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法手数料還付申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成26(許)36
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成27年5月19日 破棄自判
登載
民集 第69巻4号635頁
参照法条
民事訴訟費用等に関する法律3条1項,民事訴訟費用等に関する法律4条1項,民事訴訟費用等に関する法律別表第1第5項,民訴法9条2項,労働基準法114条
判示事項
労働基準法114条の付加金の請求の価額は,同条所定の未払金の請求に係る訴訟の目的の価額に算入されるか
裁判要旨労働基準法114条の付加金の請求については,同条所定の未払金の請求に係る訴訟において同請求とともにされるときは,民訴法9条2項にいう訴訟の附帯の目的である損害賠償又は違約金の請求に含まれるものとして,その価額は当該訴訟の目的の価額に算入されない。
民事訴訟法移送決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成23(許)4
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成23年5月18日 破棄自判
登載
民集 第65巻4号1755頁
参照法条
民訴法7条,民訴法9条,民訴法16条1項,民訴法38条後段
判示事項
民訴法38条後段の要件を満たす共同訴訟につき同法7条ただし書により同法9条の適用が排除されるか
裁判要旨民訴法38条後段の要件を満たす共同訴訟であって,いずれの共同訴訟人に係る部分も受訴裁判所が土地管轄権を有しているものについて,同法7条ただし書により同法9条の適用が排除されることはない。
民事訴訟法訴状一部却下命令に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成16(行フ)5
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成17年3月29日 破棄自判
登載
民集 第59巻2号477頁
参照法条
行政事件訴訟法13条6号,行政事件訴訟法16条1項,民訴法9条1項
判示事項
同一の敷地にあって一つのリゾートホテルを構成している複数の建物の固定資産課税台帳の登録価格についてされた審査申出の棄却決定の取消しを求める各請求が互いに行政事件訴訟法13条6号所定の関連請求に当たるとされた事例
裁判要旨同一の敷地にあって一つのリゾートホテルを構成している同一人所有の複数の建物について,固定資産課税台帳に登録された同一年度の価格につき需給事情による減点補正がされていないのは違法であるとしてされた審査の申出を棄却する固定資産評価審査委員会の決定のうち,所有者が各建物の適正な時価と主張する価格を超える部分の取消しを求める各請求は,互いに行政事件訴訟法13条6号所定の関連請求に当たる。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第9条(併合請求の場合の価額の算定)
(併合請求の場合の価額の算定)
第九条一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。
2果実、損害賠償、違約金又は費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは、その価額は、訴訟の目的の価額に算入しない。

一次情報