電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
電磁的記録に記録された情報の内容について証拠調べをする場合の手続を定める規定です。申出は電磁的記録そのものを提出するか、利用権限を有する者に提出を命じるよう申し立てて行います。書証(文書)に関する規定を「電磁的記録」「電磁的記録提出命令」などに読み替えて準用し、提出や送付は記録媒体による方法か、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法によります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申出の方法 | 提出又は提出命令の申立て |
| 提出の方法 | 記録媒体の提出か電子情報処理組織使用 |
| 準用される規定 | 書証(220~230条)の規定 |
| 用語の読み替え | 文書所持者→利用権限者 等 |
| 命令・嘱託時の提出送付 | 記録媒体か電子情報処理組織使用 |
電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。