裁判所職員の除斥及び忌避の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
裁判官が事件の当事者と特別な関係にあるときや、裁判の公正さに疑いを生じさせる事情があるときに、その裁判官を職務から外すための除斥・忌避の手続を定めています。除斥は条文に列挙された事由に当てはまれば当然に問題となり、忌避は当事者の申立てによって初めて審理される点が異なります。これらの規定は裁判所書記官にも同様に適用されます。
| 項目 | 除斥 | 忌避 |
|---|---|---|
| 対象となる場面 | 当事者本人・親族・前審関与など6事由 | 裁判の公正を妨げる事情がある場合 |
| 誰が求めるか | 申立てまたは裁判所の職権 | 当事者の申立てのみ |
| 弁論後の制限 | 制限なし | 面前弁論・弁論準備後は原則不可 |
| 判断する裁判所 | 所属裁判所(地裁は合議体) | 所属裁判所(地裁は合議体) |
| 理由ありの決定 | 不服申立てできない | 不服申立てできない |
| 理由なしの決定 | 即時抗告できる | 即時抗告できる |
裁判所職員の除斥及び忌避について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
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養父母がその普通裁判籍所在地を異にする場合と養子縁組無効確認の訴の管轄裁判所
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。