抗告の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
このページは、決定・命令に対する不服申立てである抗告について、民事訴訟法328条から337条までの規定を整理しています。抗告ができる裁判の範囲や期間、執行停止の可否に加え、再抗告・特別抗告・許可抗告という発展的な不服申立ての要件をまとめています。
| 種類 | 対象となる裁判 | 期間 | 理由 | 執行停止 |
|---|---|---|---|---|
| 通常抗告 | 却下決定・権限外の裁判 | 定めなし | 特段の定めなし | なし |
| 即時抗告 | 個別に定められた裁判 | 告知から1週間 | 特段の定めなし | あり |
| 再抗告 | 抗告裁判所の決定 | 定めなし | 憲法違反/重大な法令違反 | — |
| 特別抗告 | 不服申立て不可の決定等 | 告知から5日 | 憲法違反 | 停止命令のみ可能 |
| 許可抗告 | 高裁の決定・命令 | 許可申立ては5日 | 判例相反等重要事項 | 停止命令のみ可能 |
抗告について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
再審請求を棄却した抗告審の決定に対する再抗告の申立て期間
抗告提起の手数料の納付を命ずる裁判長の補正命令を受けた者が,当該命令において定められた期間の経過後にこれを納付した場合の抗告状の効力
即時抗告申立書の写しを即時抗告の相手方に送付するなどして相手方に攻撃防御の機会を与えることなく,相手方の申立てに係る文書提出命令を取り消し,同申立てを却下した抗告裁判所の審理手続に違法があるとして職権により破棄された事例
婚姻費用の分担に関する処分の審判に対する抗告審が抗告の相手方に対し抗告状及び抗告理由書の副本を送達せず,反論の機会を与えることなく不利益な判断をしたことと憲法32条〈被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則〉
選定当事者によつて追行される訴訟における選定者の証拠調の方式
当事者尋問の結果の証明力。
一 産米供出個人割当額決定の方法につき法令上具体的の定めがない場合と右決定に当る村長の裁量権の限界
二 証人として尋問すべき者を職権により当事者として尋問した違法と責問権放棄の許否
特別抗告の理由として形式的には憲法違反の主張があるがそれが実質的には法令違反の主張にすぎない場合に原裁判所が特別抗告を却下することの可否
人身保護法による釈放の請求を却下又は棄却した高等裁判所の決定は,許可抗告の対象となるか
1 金融機関を当事者とする民事訴訟の手続の中で,当該金融機関が顧客から守秘義務を負うことを前提に提供された非公開の当該顧客の財務情報が記載された文書につき,文書提出命令が申し立てられた場合において,上記文書が民訴法220条4号ハ所定の文書に該当しないとされた事例
2 金融機関を当事者とする民事訴訟の手続の中で,当該金融機関が行った顧客の財務状況等についての分析,評価等に関する情報が記載された文書につき,文書提出命令が申し立てられた場合において,上記文書が民訴法220条4号ハ所定の文書に該当しないとされた事例
3 事実審である抗告審が民訴法223条6項〈文書提出命令等〉に基づき文書提出命令の申立てに係る文書をその所持者に提示させ,これを閲読した上でした文書の記載内容の認定を法律審である許可抗告審において争うことの許否
高等裁判所のした保全抗告についての決定と許可抗告の対象
抗告許可申立ての対象とされる裁判に法令の解釈に関する重要な事項が含まれるか否かの判断を高等裁判所にさせることとしている民訴法三三七条〈許可抗告〉と憲法三一条、三二条
最高裁判所が、抗告許可の申立てについて、抗告許可申立書が最高裁判所に提出されたことを理由として、原裁判所に移送することなく不適法として却下することができる場合
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。