判示事項
株主総会招集手続に瑕疵がある場合であつても決議取消請求を棄却するのが相当であるとされた事例
裁判要旨
二七〇〇株の株主に対する株主総会の招集通知に法定の招集期間より六日足りない瑕疵がある場合であつても、右株主に対しては代表取締役があらかじめ総会の議題を話しており、右株主も総会が右株主の住居と同一建物内で開催されることを熟知しながら意識的に出席を拒否したものであり、かつ、他の七三〇〇株の株主全員が出席して全会一致で解散の決議をしたなど、原判示のような事情のもとにおいては、決議取消請求を棄却するのが相当である。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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