建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和37(オ)54
裁判年月日
昭和39年4月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第73号273頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

清算結了登記と会社人格の消滅。

裁判要旨

株式会社の清算結了の登記があつても、会社を被告とする給付訴訟が係属するときは、清算結了とはいえないから、会社は消滅しない。

参照法条

商法54条,商法427条1項,商法430条1項,商法134条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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