臨時株主総会決議取消請求

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事件番号
昭和35(オ)1120
裁判年月日
昭和37年8月30日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第62号329頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

株主総会決議取消の訴において請求を棄却した事例

裁判要旨

株式会社の一部株主の代理人による決議権の行使が定款に違反したこと、他の一部株主に対する株主総会招集通知が欠缺したことの違法があつても、その違法が株主総会決議の結果に異動をおよぼすと認められないときは、右決議取消の請求を棄却することができる。

参照法条

商法247条,商法251条(昭和25年法律167号による削除前)

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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