判示事項
招集手続に違法がある株主総会の決議の取消請求を商法二五一条の規定により棄却することができないとされた事例
裁判要旨
福島県南会津郡a町を本店の所在地とする株式会社が、定款に別段の定めがないにもかかわらず、その株主総会を東京都新宿区に招集した手続の違法がある場合には、右株主総会における決議が発行済株式の約六四パーセントの株式を有する出席株主全員の賛成によって成立したものであり、過去一〇年以上にわたって東京都内で株主総会が開催され、そのことについて株主から異議が串たことがなかったとしても、当該決議の取消請求は、商法二五一条の規定によりこれを棄却することはできない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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