持分権確認

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事件番号
平成2(オ)855
裁判年月日
平成5年7月15日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第169号219頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和62(ネ)69

判示事項

有限会社の自己持分の取得禁止規定違反による取得の無効を譲渡人から主張することの可否

裁判要旨

有限会社の自己持分の取得禁止規定違反による取得の無効は、これを譲渡人から主張することができない。

参照法条

有限会社法24条,商法(昭和56年法律第74号による改正前のもの)210条

この裁判例が参照する条文の解説

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