この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 株主は、第百九十九条第一項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分について、株式会社に対しその差止めを請求することができる。
- この差止め請求は、株主が不利益を受けるおそれがある場合に限り認められる。
- 差止事由の第一は、当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合である。
- 差止事由の第二は、当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合である。
株式発行等の差止事由(第210条)
原文解釈横スクロールできます主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 請求権者は株主に限定条文上、差止めを請求できるのは「株主」であると規定されている。
- 「不利益を受けるおそれ」の要件一号・二号いずれの場合も、株主が不利益を受けるおそれがあるときでなければ請求できない。
- 対象行為の範囲対象は第百九十九条第一項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分に限られる。
- 差止事由は二類型法令又は定款違反(一号)と、著しく不公正な方法(二号)の二つの事由がそれぞれ独立して定められている。
- 請求の相手方差止めの請求は株式会社に対して行う。
条文原文
原文ママ会社法 第210条
第二百十条次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第百九十九条第一項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。
一当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合
二当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第210条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。