損害賠償

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事件番号
昭和63(オ)1737
裁判年月日
平成4年4月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第164号339頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和61(ネ)676

判示事項

定期傭船者が船舶の衝突による損害賠償義務を負うとされた事例

裁判要旨

船舶の使用に関する一切の命令指示等の権限は定期傭船者に属すること、定額の傭船料を支払うことなどの約定がありながら、定額の傭船料は実際に支払われたことがなく、定期傭船者には船長の任免権があるとはいえない場合であつても、船舶が専属的に定期傭船者営業の運送に使用され、その煙突には定期傭船者のマークが表示されており、その運航については、定期傭船者が日常的に具体的な指示命令を発していたなど判示の事実関係があるときは、定期傭船者は、船舶の航行の過失による衝突の損害について、商法七〇四条一項の類推適用による船舶所有者と同一の損害賠償義務を負う。

参照法条

商法690条,商法704条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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