社員総会決議不存在確認

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成5(オ)1939
裁判年月日
平成9年1月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第181号83頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成4(ネ)703

判示事項

有限会社法二二条、商法二〇三条二項にいう社員の権利を行使すべき者の指定方法

裁判要旨

有限会社の持分が数人の共有に属する場合、有限会社法二二条、商法二〇三条二項にいう社員の権利を行使すべき者は、その共有持分の価格に従い過半数をもって定める。

参照法条

有限会社法22条,商法203条2項,民法252条,民法264条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-04