判示事項
有限会社法二二条、商法二〇三条二項にいう社員の権利を行使すべき者の指定方法
裁判要旨
有限会社の持分が数人の共有に属する場合、有限会社法二二条、商法二〇三条二項にいう社員の権利を行使すべき者は、その共有持分の価格に従い過半数をもって定める。
参照法条
有限会社法22条,商法203条2項,民法252条,民法264条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-04