株主総会決議取消

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事件番号
平成3(オ)120
裁判年月日
平成7年3月9日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第174号769頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)2324

判示事項

営業の重要な一部を譲渡する旨の決議がされた株主総会の招集通知に右営業の譲渡の要領を記載しなかった違法がある場合に商法二五一条により右決議の取消請求を棄却することの可否

裁判要旨

営業の重要な一部を譲渡する旨の株主総会決議がされたが、右営業の譲渡の要領を株主総会の招集通知に記載しなかった違法がある場合には、右違法が重大でないとはいえず、商法二五一条により右決議の取消請求を棄却することはできない。

参照法条

商法251条,商法(平成2年法律第64号による改正前のもの)245条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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