判示事項
営業の重要な一部を譲渡する旨の決議がされた株主総会の招集通知に右営業の譲渡の要領を記載しなかった違法がある場合に商法二五一条により右決議の取消請求を棄却することの可否
裁判要旨
営業の重要な一部を譲渡する旨の株主総会決議がされたが、右営業の譲渡の要領を株主総会の招集通知に記載しなかった違法がある場合には、右違法が重大でないとはいえず、商法二五一条により右決議の取消請求を棄却することはできない。
参照法条
商法251条,商法(平成2年法律第64号による改正前のもの)245条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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