判示事項
一 地方自治法一四二条の関係私企業に該当する株式会社の株主総会における市町村の助役を取締役に選任する旨の決議の効力
二 商法二七六条の規定により監査役との兼任を禁止されている者を監査役に選任する旨の株主総会決議の効力
裁判要旨
一 市町村の助役を取締役に選任する旨の株主総会決議は、当該株式会社が地方自治法一四二条の関係私企業に該当する場合であつても、有効である。
二 商法二七六条の規定により監査役との兼任を禁止されている者を監査役に選任する旨の株主総会決議は、有効である。
参照法条
商法252条,商法276条,地方自治法142条,地方自治法166条2項,地方自治法166条3項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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