詐害行為取消請求

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事件番号
昭和45(オ)375
裁判年月日
昭和47年4月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第105号843頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)1734

判示事項

商法二六六条一項五号と同法二五四条三項、民法六四四条

裁判要旨

商法二六六条一項五号には、取締役が同法二五四条三項、民法六四四条の定める注意義務に違反した場合も含まれる。

参照法条

商法266条1項5号,商法254条3項,民法644条

この裁判例が参照する条文の解説

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