判示事項
株主総会の決議の取消を不適当する事情がある場合にあたらないとされた事例
裁判要旨
株主総会における数個の決議の取消を求める訴において、各決議の取消原因として、株主総会につき発せられた招集通知期間に判示のような著しい不足があるのみならず、一個の決議を除く他の決議については、招集通知に会議の目的たる事項の記載がなかつたという瑕疵があるときは、これらの瑕疵は軽微とはいえず、すべての決議について、その取消を不適当とする事情がある場合にあたるとは到底認められない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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