商法違反

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事件番号
昭和32(あ)1085
裁判年月日
昭和35年6月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第134号369頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

応預合罪の成立する事例。

裁判要旨

被告人は株式会社A銀行B支店長であつて、原判示C株式会社の発起人D及び同Eから、本件小切手が、小切手資金の裏付けなくして振出されたいわゆる空小切手であることの情を打ち明けられ、これにより株金の払込があつたものとしてその保管金証明書の発給ありたい旨懇請されて、これに応じたものである以上、預合に応じた罪の刑責を免れ得ないことはいうまでもない。

参照法条

商法491条,商法177条,商法189条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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