約束手形金請求

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事件番号
昭和29(オ)749
裁判年月日
昭和31年6月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第10巻6号774頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部

判示事項

取締役会の招集手続の省略

裁判要旨

株式会社の取締役の全員が会社の業務執行に関する事項につき協議決定したときは、たとえ取締役会の招集手続を経ない旨の明示の同意なしにその手続を経なかつた場合でも、当該事項につき取締役会の決議がなされたものと解すべきである。

参照法条

商法259条ノ2,商法259条ノ3,商法260条,商法265条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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