新株発行差止

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事件番号
平成1(オ)666
裁判年月日
平成5年12月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第47巻10号5523頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和62(ネ)2477

判示事項

一 新株発行差止請求の訴えから変更された新株発行無効の訴えが出訴期間の遵守に欠けるところがないとされた事例
二 新株発行差止めの仮処分命令に違反したことと新株発行無効の訴えの無効原因

裁判要旨

一 新株発行差止請求の訴えが新株発行無効の訴えにその出訴期間経過後に変更された場合であっても、右新株発行差止請求の訴えが、持株比率の減少等の不利益を受けると主張する株主によって、新株発行を阻止する目的の下に新株発行差止めの仮処分命令を得た上で提起されたものであるなど判示の事実関係の下においては、仮処分命令違反を無効原因とする変更後の新株発行無効の訴えは、出訴期間の遵守に欠けるところがない。
二 新株発行差止めの仮処分命令に違反して新株発行がされたことは、新株発行無効の訴えの無効原因となる。
(一、二につき補足意見、反対意見がある。)

参照法条

商法280条ノ10,商法280条ノ15,民訴法235条

この裁判例が参照する条文の解説

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