株式会社変更登記申請却下処分取消請求

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事件番号
昭和41(行ツ)65
裁判年月日
昭和43年12月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第22巻13号3334頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和40(行コ)49

判示事項

株式会社の取締役または監査役の任期満了または辞任による退任により法律または定款に定める取締役または監査役の員数を欠くに至つた場合と退任による変更登記

裁判要旨

株式会社の取締役または監査役の任期満了または辞任による退任により法律または定款に定める取締役または監査役の員数を欠くに至つた場合においては、右退任による変更登記は、あらたに選任された取締役または監査役の就職するまで許されない。

参照法条

商法188条3項,商法258条1項,商法280条,商業登記法24条10号

この裁判例が参照する条文の解説

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