判示事項
中小企業等協同組合法に基づく協同組合について「従たる事務所」の登記がある場合と商法第一四条の類推適用の有無
裁判要旨
中小企業等協同組合法に基づく協同組合の営業所について、「従たる事務所」の登記がある場合には、右営業所が同法第四四条第一項にいう「従たる事務所」の実体を有していなくても、商法第一四条を類推適用し、右の実体を有しないことをもつて善意の第三者に対抗しえないものと解すべきである。
参照法条
中小企業等協同組合法44条,商法42条,商法14条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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