約束手形金請求

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事件番号
昭和42(オ)739
裁判年月日
昭和43年10月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第22巻10号2204頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)93

判示事項

中小企業等協同組合法に基づく協同組合について「従たる事務所」の登記がある場合と商法第一四条の類推適用の有無

裁判要旨

中小企業等協同組合法に基づく協同組合の営業所について、「従たる事務所」の登記がある場合には、右営業所が同法第四四条第一項にいう「従たる事務所」の実体を有していなくても、商法第一四条を類推適用し、右の実体を有しないことをもつて善意の第三者に対抗しえないものと解すべきである。

参照法条

中小企業等協同組合法44条,商法42条,商法14条

この裁判例が参照する条文の解説

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