会社解散、社員総会決議取消等請求

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事件番号
昭和42(オ)1466
裁判年月日
昭和45年7月15日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第24巻7号804頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)110

判示事項

有限会社社員の提起した会社解散の訴、社員総会決議取消の訴および同無効確認の訴と右社員の死亡による訴訟承継の成否

裁判要旨

有限会社社員の提起した会社解散の訴、社員総会決議取消の訴および同無効確認の訴の係属中右社員が死亡した場合には、相続により持分を取得した相続人がその訴訟の原告たる地位を承継する。

参照法条

民訴法208条,有限会社法71条ノ2,有限会社法41条,商法247条,商法252条

この裁判例が参照する条文の解説

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