建物所有権保存登記抹消登記手続等請求

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事件番号
昭和39(オ)259
裁判年月日
昭和41年12月23日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻10号2227頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)950

判示事項

創立総会による変態設立事項の変更

裁判要旨

創立総会において決議することができるいわゆる変態設立事項の変更は、その縮小または削除に限られ、あらたに変態設立事項に関する定めを追加し、または既存の規定を拡張することは許されない。

参照法条

商法168条1項,商法185条1項,商法187条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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