信用組合連合会総代会の決議無効確認請求

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事件番号
昭和38(オ)940
裁判年月日
昭和41年1月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第20巻1号145頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)2900

判示事項

一 中小企業等協同組合は総会または総代会の決議をもつて理事を解任できるか
二 中小企業等協同組合の理事の罷免と民法第六五一条の準用の有無

裁判要旨

一 中小企業等協同組合が、中小企業等協同組合法第四一条所定の改選手続によることなく、総会または総代会の決議をもつて理事を解任することは、許されない。
二 中小企業等協同組合の理事の罷免については、民法第六五一条は準用されない。

参照法条

中小企業等協同組合法35条,中小企業等協同組合法41条,中小企業等協同組合法42条,中小企業等協同組合法55条,商法254条,民法651条

この裁判例が参照する条文の解説

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