株金引渡等請求

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事件番号
昭和36(オ)924
裁判年月日
昭和39年5月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第18巻4号635頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

銀行が商法第一八九条第二項に基づいて負担する債務は商事債務か。

裁判要旨

株式払込金保管証明をした銀行が商法第一八九条第二項に基づいて負担する、証明金額を支払うべき債務は、商行為によつて生じた債務と解すべきである。

参照法条

商法189条,商法503条,商法522条

この裁判例が参照する条文の解説

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