株式および株主名簿名義書換請求

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事件番号
昭和36(オ)392
裁判年月日
昭和38年10月1日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第17巻9号1091頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

捺印のみの裏書により記名株式の譲渡と会社の株式名簿書換義務の存否

裁判要旨

譲渡人の捺印のみで記名を欠く裏書により記名株式の譲渡をうけた者が、記名を補充せずに会社に対し株主名簿の名義書換請求しても、会社はこれに応ずる義務がないと解すべきである。

参照法条

商法205条,商法206条,手形法13条

この裁判例が参照する条文の解説

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