新株発行不存在確認請求事件

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事件番号
平成12(受)469
裁判年月日
平成15年3月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第57巻3号312頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
平成10(ネ)377

判示事項

1 新株発行不存在確認の訴えの認められる場合
2 新株発行不存在確認の訴えの出訴期間

裁判要旨

1 新株発行の実体がないのにその外観が存する場合には,新株発行不存在確認の訴えにより,対世効のある判決をもってその不存在の確定を求めることができる。
2 新株発行不存在確認の訴えに出訴期間の制限はない。

参照法条

商法109条1項,商法280条ノ15,商法280条ノ16

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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