判示事項
1 新株発行不存在確認の訴えの認められる場合
2 新株発行不存在確認の訴えの出訴期間
裁判要旨
1 新株発行の実体がないのにその外観が存する場合には,新株発行不存在確認の訴えにより,対世効のある判決をもってその不存在の確定を求めることができる。
2 新株発行不存在確認の訴えに出訴期間の制限はない。
参照法条
商法109条1項,商法280条ノ15,商法280条ノ16
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-04