判示事項
計算書類等承認の株主総会決議取消の訴えの係属中にその後の決算期の計算書類等の承認がされた場合と右取消を求める訴えの利益
裁判要旨
計算書類等承認の株主総会決議取消の訴えの係属中、その後の決算期の計算書類等の承認がされた場合であつても、該計算書類等につき承認の再決議がされたなどの特別の事情がない限り、右決議取消を求める訴えの利益は失われない。
参照法条
商法(昭和49年法律第21号による改正前のもの)247条1項,商法(昭和49年法律第21号による改正前のもの)283条1項,民訴法2編1章 訴
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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