株主総会決議取消

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事件番号
昭和55(オ)17
裁判年月日
昭和58年6月7日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第37巻5号517頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和49(ネ)669

判示事項

計算書類等承認の株主総会決議取消の訴えの係属中にその後の決算期の計算書類等の承認がされた場合と右取消を求める訴えの利益

裁判要旨

計算書類等承認の株主総会決議取消の訴えの係属中、その後の決算期の計算書類等の承認がされた場合であつても、該計算書類等につき承認の再決議がされたなどの特別の事情がない限り、右決議取消を求める訴えの利益は失われない。

参照法条

商法(昭和49年法律第21号による改正前のもの)247条1項,商法(昭和49年法律第21号による改正前のもの)283条1項,民訴法2編1章 訴

この裁判例が参照する条文の解説

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