会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第283条一に満たない端数の処理

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原文整理テーマ別まとめ
新株予約権の行使/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第283条(一に満たない端数の処理)
(一に満たない端数の処理)
第二百八十三条新株予約権を行使した場合において、当該新株予約権の新株予約権者に交付する株式の数に一株に満たない端数があるときは、株式会社は、当該新株予約権者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額にその端数を乗じて得た額に相当する金銭を交付しなければならない。ただし、第二百三十六条第一項第九号に掲げる事項についての定めがある場合は、この限りでない。
一当該株式が市場価格のある株式である場合当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額
二前号に掲げる場合以外の場合一株当たり純資産額

一次情報