損害賠償請求

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事件番号
昭和46(オ)673
裁判年月日
昭和48年5月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第27巻5号655頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)2821

判示事項

代表取締役の業務執行についての取締役の監視義務

裁判要旨

株式会社の取締役は、会社に対し、代表取締役が行なう業務執行につき、これを監視し、必要があれば、取締役会をみずから招集し、あるいは招集することを求め、取締役会を通じてその業務執行が適正に行なわれるようにする職責がある。

参照法条

商法254条ノ2,商法266条ノ3

この裁判例が参照する条文の解説

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