公正証書原本不実記載、同行使、贈賄

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事件番号
昭和39(あ)472
裁判年月日
昭和41年10月11日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第20巻8号817頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

株金の払込が仮装のものであるにかかわらずこれを秘し設立又は増資の登記をした場合と公正証書原本不実記載罪。

裁判要旨

会社の設立又は増資に際し、株金の払込が仮装のものであるにかかわらずこれを秘し、その株式引受人による払込が完了し、設立又は増資をした旨の登記申請をなし、商業登記簿の原本にその記載をなさしめたときは、商法第一八八条第二項第五号「発行済株式ノ総数」に関し、公正証書原本不実記載罪が成立する。

参照法条

刑法157条1,商法188条,商法67条,商法57条

この裁判例が参照する条文の解説

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