公正証書原本不実記載、同行使幇助

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事件番号
昭和39(あ)1854
裁判年月日
昭和40年6月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第19巻4号469頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

会社が不存在であるにかかわらずその設立の登記をした場合と公正証書原本不実記載罪。

裁判要旨

いわゆる見せ金により、株式の払込を仮装したのみで、なんら設立手続が行なわれていないため、会社が不存在であるにかかわらずその設立の登記を申請し、登記官をして商業登記簿の原本にその旨記載させたときは、登記事項のすべてに関し公正証書原本不実記載罪合が成立する。

参照法条

刑法157条1項,商法188条,商法57条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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