関税法違反、物品税法違反、外国為替及び外国貿易管理法違反

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事件番号
昭和38(あ)198
裁判年月日
昭和40年5月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第19巻4号353頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

被告会社の合併による解散と刑訴法第三三九条第一項第四号。

裁判要旨

被告会社が合併により解散したときは、刑訴法第三三九条第一項第四号にいわゆる「被告人たる法人が存続しなくなつたとき」にあたる。

参照法条

刑訴法339条1項4号,商法56条,商法94条3号,商法103条,商法404条,商法416条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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