判示事項
被告会社の合併による解散と刑訴法第三三九条第一項第四号。
裁判要旨
被告会社が合併により解散したときは、刑訴法第三三九条第一項第四号にいわゆる「被告人たる法人が存続しなくなつたとき」にあたる。
参照法条
刑訴法339条1項4号,商法56条,商法94条3号,商法103条,商法404条,商法416条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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