約束手形金不当利得返還等請求事件

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事件番号
平成19(受)1219
裁判年月日
平成21年4月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第63巻4号535頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成19(ネ)377

判示事項

株式会社の代表取締役が取締役会の決議を経ないで重要な業務執行に該当する取引をしたことを理由に同取引の無効を会社以外の者が主張することの可否

裁判要旨

株式会社の代表取締役が取締役会の決議を経ないで重要な業務執行に該当する取引をした場合,当該会社以外の者が取締役会の決議を経ていないことを理由にその無効を主張することは,当該会社の取締役会が上記無効を主張する旨の決議をしているなどの特段の事情がない限り,許されない。

参照法条

会社法362条4項〈取締役会の権限等〉,会社法349条4項〈株式会社の代表〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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