損害賠償請求事件

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事件番号
平成18(受)1074
裁判年月日
平成20年1月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第62巻1号128頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成14(ネ)404

判示事項

商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づく会社の取締役に対する損害賠償請求権の消滅時効期間

裁判要旨

商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づく会社の取締役に対する損害賠償請求権の消滅時効期間は,民法167条1項により10年と解すべきである。

参照法条

民法167条1項,商法522条,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)254条3項,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)254条ノ3,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号,会社法423条1項〈役員等の株式会社に対する損害賠償責任〉,会社法430条〈役員等の連帯責任〉

この裁判例が参照する条文の解説

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