設立時代表取締役等の選定等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
設立時取締役は、設立しようとする会社の機関設計に応じて、設立時代表取締役や指名委員会等の設立時委員・設立時執行役などを選定する義務を負います。これらの選定・解職・解任はいずれも設立時取締役の過半数の決定によって行います。
| 会社の種類 | 選ぶ人 | 選ばれる役割 | 決定方法 |
|---|---|---|---|
| 取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く) | 設立時取締役 | 設立時代表取締役 | 設立時取締役の過半数 |
| 監査等委員会設置会社(取締役会設置) | 設立時取締役(設立時監査等委員を除く) | 設立時代表取締役 | 設立時取締役の過半数 |
| 指名委員会等設置会社 | 設立時取締役 | 設立時委員(指名・監査・報酬) | 設立時取締役の過半数 |
| 指名委員会等設置会社 | 設立時取締役 | 設立時執行役 | 設立時取締役の過半数 |
| 指名委員会等設置会社 | 設立時取締役 | 設立時代表執行役 | 設立時取締役の過半数 |
設立時代表取締役等の選定等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。