会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第48条設立時委員の選定等

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原文整理テーマ別まとめ
設立/設立時代表取締役等の選定等ステップ 1 / 1 設立時代表取締役等の選定等設立時代表取締役等の選定等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第48条(設立時委員の選定等)
(設立時委員の選定等)
第四十八条設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、次に掲げる措置をとらなければならない。
一設立時取締役の中から次に掲げる者(次項において「設立時委員」という。)を選定すること。
イ株式会社の設立に際して指名委員会の委員となる者
ロ株式会社の設立に際して監査委員会の委員となる者
ハ株式会社の設立に際して報酬委員会の委員となる者
二株式会社の設立に際して執行役となる者(以下「設立時執行役」という。)を選任すること。
三設立時執行役の中から株式会社の設立に際して代表執行役となる者(以下「設立時代表執行役」という。)を選定すること。ただし、設立時執行役が一人であるときは、その者が設立時代表執行役に選定されたものとする。
2設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時委員若しくは設立時代表執行役を解職し、又は設立時執行役を解任することができる。
3前二項の規定による措置は、設立時取締役の過半数をもって決定する。

一次情報