会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第47条設立時代表取締役の選定等

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原文整理テーマ別まとめ
設立/設立時代表取締役等の選定等ステップ 1 / 1 設立時代表取締役等の選定等設立時代表取締役等の選定等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第47条(設立時代表取締役の選定等)
(設立時代表取締役の選定等)
第四十七条設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)である場合には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の中から株式会社の設立に際して代表取締役(株式会社を代表する取締役をいう。以下同じ。)となる者(以下「設立時代表取締役」という。)を選定しなければならない。
2設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時代表取締役を解職することができる。
3前二項の規定による設立時代表取締役の選定及び解職は、設立時取締役の過半数をもって決定する。

一次情報