剰余金の配当等を決定する機関の特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
このテーマは、会計監査人設置会社が自己株式取得や剰余金の配当等に関する一定の事項を、株主総会ではなく取締役会の決定に委ねる旨を定款で定められること(459条)と、その場合に株主総会がその事項を決定できない旨まで定款で定められること(460条)を定めています。いずれの定款の定めも、最終事業年度の計算書類が会社の財産・損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件を満たす場合に限り効力を持ちます。
| 定款の定め | 対象会社 | 決定できる事項 | 効力要件 |
|---|---|---|---|
| 459条(取締役会が決定) | 会計監査人設置会社(除外あり) | 自己株式取得・資本金減少・欠損填補・配当決定 | 計算書類の適正表示要件 |
| 460条(株主総会の権限を制限) | 459条の定款の定めがある会社 | 459条各号事項を総会で定めない旨を定款で規定 | 計算書類の適正表示要件 |
剰余金の配当等を決定する機関の特則について、条文は何を定めているか。
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