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計算等/剰余金の配当等を決定する機関の特則

剰余金の配当等を決定する機関の特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このテーマは、会計監査人設置会社が自己株式取得や剰余金の配当等に関する一定の事項を、株主総会ではなく取締役会の決定に委ねる旨を定款で定められること(459条)と、その場合に株主総会がその事項を決定できない旨まで定款で定められること(460条)を定めています。いずれの定款の定めも、最終事業年度の計算書類が会社の財産・損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件を満たす場合に限り効力を持ちます。

剰余金の配当等を決定する機関の特則
定款の定め対象会社決定できる事項効力要件
459条(取締役会が決定)会計監査人設置会社(除外あり)自己株式取得・資本金減少・欠損填補・配当決定計算書類の適正表示要件
460条(株主総会の権限を制限)459条の定款の定めがある会社459条各号事項を総会で定めない旨を定款で規定計算書類の適正表示要件
  • 459条の対象から、監査等委員会設置会社で監査等委員以外の取締役の任期末日が一定の定時株主総会後となる会社、および監査役設置会社で監査役会設置会社でない会社は除かれます。
  • 459条1項4号の配当決定権限の委譲は、配当財産が金銭以外でありかつ株主に金銭分配請求権を与えない場合には適用されません。
  • 459条の定款の定めがある会社では、449条1項1号の「定時株主総会」は「定時株主総会又は436条3項の取締役会」と読み替えられます。
  • 459条1項で取締役会が決定できるのは、160条1項の決定による場合以外の自己株式取得に関する事項、449条1項2号該当時の資本金減少額・効力発生日、452条後段の欠損填補事項、454条1項・4項の配当関連事項です。
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剰余金の配当等を決定する機関の特則

剰余金の配当等を決定する機関の特則について、条文は何を定めているか。

第459条剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め取締役会が剰余金の配当等を決定できる3項・4号判例なし
  • 会計監査人設置会社が対象。ただし取締役任期等の要件で除外される会社がある
  • 決定できるのは自己株式取得・資本金減少・欠損填補・配当等に関する一定事項
  • 定款の定めは計算書類が財産・損益状況を正しく示す要件を満たす場合のみ有効
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第460条株主の権利の制限株主総会の決定権限を排除できる2項判例なし
  • 459条〈剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め〉の定めがある会社は、その事項を株主総会で定めない旨も定款で定められる
  • 対象事項は459条1項〈剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め〉各号に掲げる事項(自己株式取得・配当等)
  • この定款の定めも計算書類の適正表示要件を満たす場合のみ有効
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

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原

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原文ママ

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会社法 第459条(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め) 詳細ページ
(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
第四百五十九条会計監査人設置会社(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役以外の取締役)の任期の末日が選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの及び監査役設置会社であって監査役会設置会社でないものを除く。)は、次に掲げる事項を取締役会(第二号に掲げる事項については第四百三十六条第三項の取締役会に限る。)が定めることができる旨を定款で定めることができる。
一第百六十条第一項の規定による決定をする場合以外の場合における第百五十六条第一項各号に掲げる事項
二第四百四十九条第一項第二号に該当する場合における第四百四十八条第一項第一号及び第三号に掲げる事項
三第四百五十二条後段の事項
四第四百五十四条第一項各号及び同条第四項各号に掲げる事項。ただし、配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合を除く。
2前項の規定による定款の定めは、最終事業年度に係る計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合に限り、その効力を有する。
3第一項の規定による定款の定めがある場合における第四百四十九条第一項第一号の規定の適用については、同号中「定時株主総会」とあるのは、「定時株主総会又は第四百三十六条第三項の取締役会」とする。
会社法 第460条(株主の権利の制限) 詳細ページ
(株主の権利の制限)
第四百六十条前条第一項の規定による定款の定めがある場合には、株式会社は、同項各号に掲げる事項を株主総会の決議によっては定めない旨を定款で定めることができる。
2前項の規定による定款の定めは、最終事業年度に係る計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合に限り、その効力を有する。
出

一次情報

原文ママ

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