会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第460条株主の権利の制限

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
計算等/剰余金の配当等を決定する機関の特則ステップ 1 / 1 剰余金の配当等を決定する機関の特則剰余金の配当等を決定する機関の特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第460条(株主の権利の制限)
(株主の権利の制限)
第四百六十条前条第一項の規定による定款の定めがある場合には、株式会社は、同項各号に掲げる事項を株主総会の決議によっては定めない旨を定款で定めることができる。
2前項の規定による定款の定めは、最終事業年度に係る計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合に限り、その効力を有する。

一次情報